みなさん、こんにちは。東京コンサルティングファーム、中国・上海駐在員の田中勇です。本日は中国の賄賂に関する規定についてQ&A形式でお話します。 Q:中国の賄賂に関する規制は、日本とどのように異なりますか。また、企業が取るべき対応を合わせて教えてください。 A: まず、中国の賄賂に関する規制の適用範囲が、日本よりも広いという点が異なります。日本の賄賂に関する規則の対象は、原則として公務員のみです。会社の役員も不正の依頼を受けて利益などを受けた場合は、収賄罪となると定められていますが(会社法967条)、実務上は背任罪になることが一般的です。一方、中国での賄賂に関する規制の対象は、公務員のみならず、一般企業や従業員も含まれます。 二つ目の異なる点は、帳簿処理上の不適切な記載が賄賂と認められると規定で明確に定められている点です。例えば、財務会計制度に従っていないまたは事実通りに記帳処理しないリベート・……
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