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コラム

社会保険料不納の約定は禁物

王穏

2015-05-01

社会保険の納付義務は、会社側にある。しかし、現地の社会保険料が高すぎる、労働者が他地区で自身で社会保険に加入することを希望するなど、使用者は労働者の社会保険料を納付しない代わりに、手当などで現金を支給したりするケースがある。 しかし、会社は社会保険納付の義務を負い、納付しないとその責任を追及されるので、安易にこのような約定を取り交わすべきではないことに注意が必要だ。 【事例】 地方出身の甲は、2013年に上海で就職した。甲の各種社会保険はこれまで地元で納付しており、また保険料の基準は地元のほうが上海より明らかに低いため、甲は入社する際に、社会保険の納付は必要ないので、その代わりにその部分を現金でもらいたいと申し出た。 会社担当者も、双方が合意すればよいだろうと考え、リスクヘッジのためにその旨を承諾書にまとめ、甲が当該規定に違反した場合、会社の損害を賠償することなどについても約定した。 ……

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王穏

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