資本項目外貨は、営業範囲に合致した使用しか認められず、それを理由として、外貨で払い込まれた資本金は、(少額の運用費用を除いて)使用時点まで外貨換金が認められていません。 自由貿易試験区では、使用に先立った換金を認める規制緩和措置を実施していましたが(使用時点で銀行による用途審査が実施される)、この適用地域が全国に拡大されます。
2015年3月30日に「外商投資企業の外貨払い資本金の人民元換金管理方式の改革の通知(匯発[2015]19号)、以下、19号通知」が公布され、2015年6月1日より施行されます。 これにより、資本金として払い込まれた資金を、使用時期以前に人民元換金する事が可能になり、問題となっていた外貨払い資本金の為替リスク回避が可能になります。 1.19号通知の経緯 資本項目で調達した資金は、企業の経営範囲に合致した使用のみが認められています。 この原則により、資本金として払い込まれた資金は……
水野 真澄