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コラム

国外主体がクロスボーダー電子商取引に参加するビジネスモデルおよび法律面での留意点に関する簡潔な分析

邱奇峰

2015-05-13

クロスボーダー電子商取引とは、それぞれ異なる関税地域に属する取引主体が、電子商取引プラットフォームを通じて取引を成約させ、代金を決済し、取引対象を郵便または宅配便などの形式で通関を行う国際取引方式を指す。また、国外主体からみれば、直接クロスボーダー電子商取引プラットフォームを通じて中国の消費者向けに商品販売を行い、商品販売量および利益成長を拡大する目的を実現させることができる。本文では国外主体がクロスボーダー電子商取引に参加するビジネスモデルおよび法律面での留意点を以下のとおり簡潔に紹介する。 一、ビジネスモデル

方式 典型事例 物流 特徴 ① 国外主体が直接国外にて自らのショッピングウェブサイト設立し、または国外の電子商取引プラットフォーム上で店舗を開設する 米国Amazon 日本楽天市場 日本Yahoo! JAPAN 中国の消費者が商品注文を成立させた後、国外主体は「海外郵便直送……
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邱奇峰

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