労働者の派遣先における業務配置及び作業内容に変更のない状況において、労務派遣会社に変更があった場合、労働者の勤務年数は合算されなければならない
基本背景:
申立人李某は2007年12月1日に甲労務派遣会社と2年間の労働契約を締結し、乙社へ派遣され勤務していた。2009年12月1日労働契約期間満了後、申立人の派遣先業務配置と作業内容に変更のない状況で、乙社の要求により、申立人は丙労務派遣会社と労働契約を締結した。
2013年9月5日、乙社は申立人の規則制度に対する重大な違反を理由に申立人を丙社に戻し、その後丙社はこれを理由に申立人との労働契約を解除した。申立人は労働仲裁を申し立て、丙社と乙社に対し労働契約の違法解除に伴う賠償金の支払いを求め、賠償金の支払い期間を2007年12月1日から起算するように要求した。
仲裁判断:申立人の規則制度に対する重大な違反は成立せず、丙社は申立人に対し賠……
邱奇峰