近年、一部の中国国内企業が国外企業と締結した渉外契約においては、国外仲裁機関(例えば香港国際仲裁センター、シンガポール国際仲裁センター、国際商業会議所仲裁裁判所など)の高い知名度および透明度、および取引条件を追及する公平さ、合理性などの要因により、紛争解決条項で「国外仲裁機関による仲裁」を選択する傾向がある。しかしながら、多くの国外仲裁機関が中国国内に常設機構を設けておらず、中国国外における仲裁は「言語の問題、時間と労力を費やす」などの問題に直面するため、一部の渉外契約においては仲裁条項で「国外仲裁機関による仲裁を選択するが、管轄地は中国国内とする」と取り決めているが、これは国外仲裁機関を中国国内に招聘して特定事件について臨時仲裁(即ち、一般的に言われる「国外機関臨時仲裁」)を行うに等しい。当該仲裁条項は中国国内において有効であるのかどうか、その仲裁判断は中国国内において承認および執……
邱奇峰