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コラム

「国外仲裁機関による仲裁を選択し、管轄地を中国国内とする」仲裁条項は有効であるか(連載の二/全二回)

邱奇峰

2015-07-07

「安徽省龍利得包装印刷有限公司とBP Agnati S.R.L.とが仲裁合意の効力確認を申し立てた事件」(以下、「龍利得事件」という)が発生するまでは、法律に明確な規定が設けられていなかったため、中国の仲裁司法界と裁判所は国外仲裁機関が中国国内において仲裁を行えるかの問題について、長期にわたり激烈な論争を展開していた。

龍利得事件の発生後、合肥市中級人民法院、安徽省高級人民法院それぞれの審査を経た後、最高人民法院へ提出され最終討論が行われた。最高人民法院は2013年3月25日に「回答書簡」の形式で、初めて正式に「国外仲裁機関による仲裁で、管轄地を中国国内と選択する」仲裁条項が有効であることを認めた。本事件の影響力は巨大であり、2014年度影響力の大きな十大仲裁事件に選出され、「渉外商事海事審判指導」第26編において公布された。筆者は縁あって龍利得事件の前期審理作業に参加し、当該事件を把握しており、背景を以……

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邱奇峰

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