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コラム

輸出差止措置への対応

王倩

2015-07-14

中国の知的財産権の権利者は、「税関法」、「知的財産権税関保護条例」に基づき、税関に対して、権利侵害疑義輸出貨物の差し止めを請求することができます。模倣品取り締まりの一環として、日本企業もこの制度を頻繁に利用してきましたが、税関側としては、中国登録商標の権利者から輸出差し止めの請求が出され、かつ、担保も提供された場合、たとえ「抜け駆け登録商標」が絡んでいたとしても、とりあえず、差し止め措置が取られます。

今回は、抜け駆け登録商標の権利者が厦門税関において、輸出差止措置を提起した事例をご紹介します。

日本のA社は長年A商標製品を日本で製造販売してきましたが、数年前に中国のメーカーによるOEM生産を開始しました。このOEM商品は、中国国内で販売せず、全品日本に輸出してきました。二年前から中国国内販売も考え始め、中国で商標出願しようと調べたところ、A商標はすでに中国のB社に登録されている……

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王倩

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