Q. 弊社ではこの度、メキシコに進出すべく、他社のメキシコ工場株式の25%を1000万米ドル(日本円で12億円相当)で買収しようと考えています。このようにメキシコで企業買収(企業結合)する場合でも、中国、日本など他国でも独占禁止法に基づく事前届出が必要になる場合があると聞きました。どのようなときに、中国など他国でも事前届出が必要になるのでしょうか?
【注】 1.中国では法律制度の変更周期は早く、地方によっても取扱に差異があります。また、変更リスクも大きい上、実務の取り扱いも各地域による差異が大きく受けられるところです。したがって、都度、事前に、中国弁護士等中国法に関する専門家に確認いただく必要がある点にはご注意ください。 2.中国に限らず、メキシコ、アメリカ、日本、EUなど、各国の具体的法律制度、実務状況は各国弁護士など専門家に都度、確認いただく必要がある点にはご注意ください。 ……奥北 秀嗣