1.新投資法および会社法施行
2015年7月1日より、新投資法No.67/2014/QH13及び新会社法No.68/2014/QH13が施行されました。 主な改正点は以下となります。
設立手続きの変更 旧法では、投資証明書のみの取得が求められていましたが、新法におきましては、投資登録証明書の取得後に法人登録証明書の取得が求められています。
登録は2段階となりましたが、法人登録証明書への記載事項は大幅に簡略化されており、①会社名、②住所、③資本金、④出資者、⑤代表者の5項目のみとなっています。 従いまして、事業内容、支店等その他事項の変更に関しましては、証明書変更は不要となり当局への通知のみが求められることになります。
今後、手続きの簡素化が期待されますが、新会社法の詳細規定が開示されておらず、いまだに設立申請手続きに混乱をきたしています。
7月1日以前に申請された設立申請書類に関しまし……
安藤 崇