0755-8635-0820/0755-8635-0821
TOP 中国関連ビジネス情報

中国関連ビジネス情報

コラム

労働契約解除の事由となる「客観的な状況に重大な変化」要件の意義

劉新宇

2015-09-07

はじめに 近時、経営不振のため従業員との労働契約を解除したことに起因とする労働紛争が益々増加している。労働契約法40条3項は、「客観的な状況に重大な変化」が生じ、労働契約の履行が不可能となり、従業員との協議を経ても労働契約の変更について合意に達しないとき、使用者において従業員との労働契約を解除することを認めているが、この「客観的な状況に重大な変化」の解釈が確定的でないため、法的な争点となっている。以下、江蘇省蘇州市で発生した事例を参考に、この規定は裁判上どのように解釈されているか検討するものとしたい。 甲は、2001年から江蘇省蘇州市の電子技術関係のA社に勤務し、無期限労働契約を締結していた。2012年に入るとA社の受注は大幅に減少し、従業員の余剰が益々深刻になり、利益が大幅に下落した。このような状況の下、A社の董事会は、2012年6月、市場や経営状況の急激な変化に対応するため重大な業務変更を行うこと……

非会員の方は記事の一部しかご覧になれません。閲覧には会員ID、パスワードでのログインが必要となります。入会希望の方は こちら

劉新宇

前のページに戻る