前回の記事はこちら(http://chasechina.jp/reports/chinabiz/tax/4866.html)
2.自主的な内部統制の構築について
監査には、監査役監査、会計監査人監査、内部監査という三種類のタイプがありますが、法的根拠については、監査役監査は会社法で、監査役監査は金融商品取引法と会社法でそれぞれ定められています。一方、内部監査にはそのような法的根拠がなく、企業の自主的監査制度という立ち位置になります。中堅・中小企業の組織で内部監査部門を常設することが難しいような企業では、必要に応じて経営者から指名を受けた者が内部監査を行うことになり、監査の独立性について大規模企業と等しく論ずる事はできないのが実態です。
JSOXの規定で内部統制の構築を強制されない企業が自発的にその構……
川島 肇