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コラム

一般納税者認定前の仕入税金控除可能の明確化

楊 紅

2015-09-15

今回は、2015年8月19日に国家税務総局により公布された「増値税一般納税人認定前の仕入税金控除の問題に関する公告」・国家税務総局公告「2015」59号について解説いたします。

2015年8月19日に国家税務総局より「増値税一般納税人認定前の仕入税金控除の問題に関する公告」(国家税務総局公告「2015」59号)が公布されました。 今までは、新設立された会社の開業期間において、増値税一般納税人の資格を取得する前の設備購入、原材料購入などに係る仕入増値税を販売増値税から控除できませんでしたが、この公告により解消されました。 当公告には、会社は税務登記証が発行された日から増値税一般納税人資格を取得した日までの間に取得した増値税仕入控除証憑に対し、一般納税人資格取得後の仕入税金として控除することができると規定されています。 ポイントとしては、開業中であること、つまり、生産経営収入がなく、「販売金額×徴収率」の簡……

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楊 紅

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