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コラム

【9月】法令アップデート:収益認識基準に関して・その他

安藤 崇

2015-09-16

1.収益認識基準に関して

2015年6月22日付け財務省通達番号96/2015/TTBTCにおいて、収益認識時点は、サービスの全部または一部の提供完了時であることが明示されています。 しかし、その後に発行されたハノイ税務局の2015年7月10日付けオフィシャルレター番号45007/CT-HTrにおいて、旧規定に基づくインボイス発行時が収益認識時点である旨がガイダンスされています。

発行日が前後していますが、前者の財務省通達番号96/2015/TTBTCが新規定に準拠した内容となりますのでご注意ください。

2.外国組織及び外国人の住宅購入に関して

住宅法番号65/2014/QH13に基づき、2015年7月1日より、外国人及び外国組織による住宅購入条件が緩和されました。 現在は、外資企業の現地法人、支店、駐在員事務所及び外国人に対して住宅の取得が認められています。権利期間の上限は50年であり、制度は更新が可能です。 また、ベトナム……

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安藤 崇

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