2015年6月、人的資源社会保障部は、労働契約の実施貫徹をテーマとするシンポジウムを開催し、「『労働契約法』実施貫徹の若干規定(検討案)」と呼ばれる文書について重点的に論議した。筆者はそのうちの重要と思われる条項を幾つかピックアップし、簡潔に考察する。なお、本検討案はあくまでも内部検討文書でしかなく、最終稿の公布スケジュールはまだ出ていない。従い、本文における検討案の考察目的は、あくまでも読者に立法の動きを紹介しながら分析することにあり、この点、予めご理解いただきたい。
第十条: 使用者が労働契約法第四条の規定に基づき、民主手続きを経て制定し又は修正した規則制度の内容が合法であり、且つ従業員に対して公示又は告知を行っている場合、雇用管理および労働紛争処理の根拠とすることができ……邱奇峰