2015年4月20日、江蘇省物価局は、北京メルセデスベンツ銷售服務有限公司、メルセデスベンツ(中国)汽車銷售有限公司、北京ベンツ汽車有限公司(以下、「ベンツ社」と総称する)に対して、価格独占を理由に法に依拠し行政処罰に処し、ベンツ社に3.5億人民元の過料に処し、江蘇省南京市、無錫市、蘇州市の販売代理店を786.9万人民元の過料に処したと発表した。これまでのところ、これは自動車企業対象の独占禁止調査において最高金額の過料である。 江蘇省物価局は通達において、ベンツ社は江蘇省内の販売代理店とE級、S級完成車及び一部部品の最低転売価格を限定する独占協定を締結、実施したことは、「中華人民共和国独占禁止法」(主席令[2007]第68号)(以下、「独占禁止法」という)第十四条の規定に違反し、関係市場の競争を排除、制限しており、これにより消費者の利益が毀損されたと指摘している。
2013年1月から2014年7月までの……
郭蔚