1.未登録事業のVAT控除に関して
税務総局は、未登録事業のVAT控除に関するガイダンスである2015年8月21日付けオフィシャルレターNo.3410/TCT-KKを発行しました。
企業が、未登録事業の活動を行うことは事後に事業登録を行ったとしても企業法に抵触しますので、罰則適用対象となります。然しながら、当活動が規制事業および禁止事業に該当しない場合、当活動に関連する仕入VATは控除申告が可能です。
2.居住者認定に関して
税務総局は、居住者認定に関するガイダンスである2015年9月4日付けオフィシャルレターNo.3604/TCT-TNCNを発行しました。
(事例1) 外国人従業員がレジデンスカードを有してベトナムに居住しているが、ベトナム滞在が年間183日未満の場合、外国での居住者証明が入手できなければ、企業は当該従業員への給与支給時において居住者に課される個人所得税を源泉徴収します。
(事例2……
安藤 崇