今回は、小型薄利企業に対する企業所得税の優遇政策の拡大について解説いたします。
一、小型薄利企業の適用対象
2008年より施行されている「企業所得税法実施条例」第九十二条、及び「企業所得税法」第二十八条に、小型薄利企業の適用対象、及び適用企業所得税税率が規定されています。
小型薄利企業の企業所得税税率:20% (「企業所得税法」第二十八条) 小型薄利企業の適用対象: (「企業所得税法実施条例」第九十二条) 1)国家が指定する禁止、制限類業種ではない企業 2)生産型企業の場合 年度課税所得額30万元以下、従業員人数100人以下、資産総額3,000万元以下 3)その他業種企業の場合 年度課税所得額30万元以下、従業員人数80人以下、資産総額1,000万元以下 二、小型薄利企業に対する企業所得税優遇政策の経過及び拡大
2014年末までは、「財税部・……
楊 紅