(連載の一はこちら http://chasechina.jp/reports/chinabiz/judge/5036.html) 表四:事業者が正当な理由なく知的財産権を行使する過程において不合理な制限条件を付加する場合
市場の支配的地位の濫用 取扱い形式/構成要件 簡潔な説明 不合理な制限条件の付加 ・取引相手に対しその改良した技術を独占的にグラントバックすることを求める。・取引相手が自らの知的財産権の有効性について質疑を提起することを禁止する。
・取引相手が許諾契約期間満了後、知的財産権を侵害しない状況において競争関係にある商品または技術を利用することを制限する。
・保護期間満了済みまたは無効と認定された知的財産権について継続的に権利を行使する。 ・取引相手が第三者と取引を行うことを禁止する。
・独占的グラント……邱奇峰