「労務派遣暫定規定」[1](人的資源社会保障部令第22号、2014年3月1日から施行。以下、「暫定規定」という)により、2016年2月29日までに、企業は雇用者数に占める派遣社員の比率を10%以下に引き下げなければならない旨の強行規定が出された。最終期限が刻一刻と迫っている中で、企業はどう対処すべきか。
本文では、派遣社員から直接雇用の社員への切り替え、労務派遣から業務請負への変更、及び派遣社員の派遣打ち切り、他の社員の新たな採用又は他の雇用形態での使用など、実務において暫定規定の要求を満たすための実行可能な方法について紹介する。 ■法律条項を振り返る
「暫定規定」第28条 本規定施行前に企業の派遣社員の人数が雇用者全体の10%を超えている場合、使用調整方案を制定し、本規定施行の日から2年以内に規定の比率まで引き下げなければならない。ただし、「『中華人民共和国労働契約法』改正に関する全国人民……邱奇峰