2015年12月27日、全国人民代表大会常務委員会は「人口・計画生育法」を改正し、2016年1月1日から実施する。今般の改正により、一人っ子策が廃止され、二人っ子政策が全面的に実施されることになった。二人っ子政策の実施に歩調を合わせるために、今般の改正では晩婚休暇、晩産休暇、一人っ子奨励規定が削除されたが、晩婚休暇、晩産休暇、一人っ子奨励などの晩婚・晩産の福利待遇も2016年1月1日から廃止されることになるのであろうか。
この問題については、以下の2つの面から考察したうえで、判断する必要があると思われる。
第一に、現地の法規も改正されたかどうかを考察する必要があると思われる。晩婚・晩産の福利厚生待遇の具体的内容は通常、現地の法規で規定される。従って、現地の法規が改正され、晩婚・晩産の福利厚生待遇が廃止されてはじめて、晩婚・晩産の福利待遇が廃止されたことを概ね確定することができる。例えば、以下……
邱奇峰