派遣社員の「雇用形態の変更」の際、「雇用形態の変更」前の勤務年数に対して経済補償金を支払っていない場合、使用者は、派遣社員の「雇用形態の変更」過程において社員の勤務年数をどのように扱うかという問題に直面することになる。「雇用形態の変更」状況として、以下のパターンが考えられる。 1.派遣社員を直接雇用の社員に切り替える場合(以下、「派遣社員の正規雇用化」という) 2.元々、直接雇用の社員であったが、後に派遣社員に切り替える場合(以下、「逆派遣」という) 3.派遣社員を異なる労務派遣企業間で移動させる場合(以下、「派遣企業間での移動」という)
これらについて、法律規定、司法実践及び実務上の取扱いを踏まえて考察する。
【法律条項を振り返る】 派遣社員の勤務年数の計算と継続に関する主な法的根拠:
1.「労働契約法実施条例」第10条:労働者が本人の原因によらずに元の使用者から……
邱奇峰