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コラム

二人っ子政策の全面的実施に伴い、多くの省市で結婚・出産の福利政策が調整される

邱奇峰

2016-02-18

改正後の「人口・計画生育法」が2016年1月1日から実施されている。二人っ子政策を全面的に実施するために、多くの省市で地方規定を改正し、結婚・出産の福利政策を調整している。現時点までにおいて改正済みの、又は改正を計画している省市について、以下の通りまとめている。

広東 「広東省人口・計画生育条例」を改正している ・晩婚・晩産休暇を廃止する。

・女子は法に依拠して出産している場合、30日間の奨励休暇を享受し、男子は15日間の出産付添い休暇を享受する。

上海 改正はまだであるが、上海衛生生育計画委員会はすでに明確に解釈している ・2016年1月1日以降、晩婚・晩産休暇を廃止する。但し、出産休暇を延長する。 ・改正後の「上海市人口・計画生育条例」に準じる。 北京 「北京市人口・計画生育条例改正案」はパブリックコメントを募集中である ・晩婚・晩産休暇及び第二子の……
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邱奇峰

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