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コラム

どのように合理的に労働者の勤務地を変更するか

王穏

2016-02-26

日本では、会社が労働者の勤務地を変更することは、比較的よくあることで、それに伴うリスクはそれほど大きくない。しかし、中国において、労働者の勤務地を変更すること、それに伴う居住や子供の通学などの問題は、日本のように頻繁には起こっておらず、労働契約法第35条に違反すると裁定されている。 しかしながら、偶々これまでとは違った判決を目にした。会社と労働者が労働契約を締結する際に、勤務地を「全国」と定め、会社が双方の協議を経ず一方的に勤務地を変更したのだが、広東最高人民法院(最高裁判所)(以下、「広東高院」)の認可を得たというものである。会社が勤務地を「全国」と定めることは、本当に可能なのだろうか。このような行為は、仲裁員の同意を得ることができるのだろうか。 本稿では、上記の問題について簡単に分析を試みる。

【事例】 下記の内容は、『陳小龍と安奈児股份有限公司の労働紛争の再審、民事裁定書……

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王穏

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