0755-8635-0820/0755-8635-0821
TOP 中国関連ビジネス情報

中国関連ビジネス情報

コラム

どのように合理的に労働者の勤務地を変更するか

王穏

2016-02-26

日本では、会社が労働者の勤務地を変更することは、比較的よくあることで、それに伴うリスクはそれほど大きくない。しかし、中国において、労働者の勤務地を変更すること、それに伴う居住や子供の通学などの問題は、日本のように頻繁には起こっておらず、労働契約法第35条に違反すると裁定されている。 しかしながら、偶々これまでとは違った判決を目にした。会社と労働者が労働契約を締結する際に、勤務地を「全国」と定め、会社が双方の協議を経ず一方的に勤務地を変更したのだが、広東最高人民法院(最高裁判所)(以下、「広東高院」)の認可を得たというものである。会社が勤務地を「全国」と定めることは、本当に可能なのだろうか。このような行為は、仲裁員の同意を得ることができるのだろうか。 本稿では、上記の問題について簡単に分析を試みる。

【事例】 下記の内容は、『陳小龍と安奈児股份有限公司の労働紛争の再審、民事裁定書……

<会員の方へ>
引き続いてこの情報をご覧になる場合はこちらをクリックして会員ID、パスワードでのログインをしてください。
<非会員の方へ>
ビジネス情報の閲覧は会員の方のみとなっております。入会をご希望の方はこちらをクリックしてください。

王穏

前のページに戻る