0755-8635-0820/0755-8635-0821
TOP 中国関連ビジネス情報

中国関連ビジネス情報

コラム

オフショア取引(三国間取引)について

水野 真澄

2016-03-02

中国法人(中国の外資企業・内資企業)は、オフショア取引を行う事はできるのでしょうか。 また、法律、及び、実務対応はどの様な状況になっているのでしょうか。 オフショア取引は、2012年8月1日の貨物代金決済改革(匯発[2012]38号)により対応可否に変更がありました。 つまり、従前は、保税区域の企業しか認められなかったのが、非保税区域の企業でも外貨管理上は対応が認められる様になり、取引事例が増えています。 とはいえ、法律解釈・運用上不透明な点が見られる状況で、その意味では、今後の状況変化も有り得ます。 中国法人のオフショア取引について、法律と実務を踏まえて解説します。

1.オフショア取引の対応可否 (1) 貨物代金決済以前 貨物代金決済改革以前、保税区域の企業だけ、オフショア取引の対応が可能でした。 それまでは核銷制度(通関実績と決済の事前個別照合制度)が採用されていたため、中国での通関を伴わ……

非会員の方は記事の一部しかご覧になれません。閲覧には会員ID、パスワードでのログインが必要となります。入会希望の方は こちら

水野 真澄

前のページに戻る