タイ歳入局は2016年1月4日、「国税控除・促進法令」で税務調査の恩赦措置、さらに中小企業に対しては法人税の優遇措置を発表した。 これまでの不適切な税務申告、過少な税務申告を見逃すかわりに、将来にわたって歳入局のシステムで管理したいという歳入局の狙いが見え隠れする。 内容は、下記の通りであり、恩典を受けるためには2016年3月15日までに歳入局へ登録する必要がある。
税務調査の恩赦措置 [条件] ● 2015年度の総売上が500百万バーツを超えないこと ● 現在、歳入局よりの調査を受けていないこと、また歳入局との訴訟がないこと ● 現在、歳入局へ還付申請を行っていないこと ● 虚偽のタックスボイスを使用していないこと ● 2016年1月1日以降、正確な会計記録をつけていること ● 2019年1月1日以降に商業銀行に融資などを依頼する際に、歳入局へ提出している財務諸表と同一の財務諸表を提出すること
[恩赦措置の内容] ……
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