0755-8635-0820/0755-8635-0821
TOP 中国関連ビジネス情報

中国関連ビジネス情報

コラム

ベトナム法令アップデート:駐在員事務所への新規定

安藤 崇

2016-03-25

駐在員事務所への新規定

2016年3月10日より駐在員事務所に関する詳細規定であるDecree 07/2016/ND-CPが発効しました。主な変更事項は以下となります。

1.活動範囲 従来、駐在員事務所には以下の活動が認められてきましたが、当規定から”c)設立元法人とベトナム法人間の契約内容の履行状況確認”が活動範囲から削除されました。規定発効前に設立された駐在員事務所に関しては、ライセンスの有効期限までは下記全ての活動が認められます。

a)連絡業務

b)市場調査

c)設立元法人とベトナム法人間の契約内容の履行状況確認

d)事業協力活動の促進

2.代表者不在時の手続き 法人代表者とは異なり、駐在員事務所代表者には常駐義務が課せれていませんが、新規定においては、法人代表者同様に駐在員事務所代表者にも不在時における委任状作成が求められています。設立元法人が委任状を作成し、代表者……

非会員の方は記事の一部しかご覧になれません。閲覧には会員ID、パスワードでのログインが必要となります。入会希望の方は こちら

安藤 崇

前のページに戻る