「欠陥消費財リコール管理弁法」が公布されるまでは、中国では主に薬品、子供向け玩具及び欠陥自動車などの製品を対象としてリコール管理が実施されていたが、他の消費財に対しては主に「消費者権益保護法」、「製品品質法」などの規定に基づき対処され、リコール管理に関する個別規定はなかった。欠陥製品のリコール件数が大幅に増えている現状に対処すべく、薬品、子供向け玩具及び欠陥自動車などのリコール経験を参考にして、中国において一般消費財欠陥リコール管理規定が制定され、一般消費財の品質管理を強化し、リコール手続きを規範化した。
2016年1月1日から、「欠陥消費財リコール管理弁法」(以下「弁法」という)の実施が開始されたが、筆者は法律規定及び実務経験を踏まえて、以下の通り、簡潔に分析する。
項目
主な内容
筆者コメ……
郭蔚