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コラム

役務増値税制度の概要(営改増と財貨の増値税との関係)

水野 真澄

2016-06-21

1.営業税の増値税転換試行措置(営改増)の完了

「営業税から増値税への転換試行措置を全国展開する事に関する通知(財税[2016]36号)」により、2016年5月1日より増値税・営業税に分かれていた流通税が、増値税に統合される事になり、営業税が廃止された。 営改増は、2012年1月1日より地域、業種を限定して段階的に実施されてきたが、今回の改定により完了した。

<営改増の経緯>

(1) 上海市において交通運輸業と一部の現代サービス業における営業税の増値税への徴収変更試行を展開することに関する通知(財税[2011]111号) ⇒ 2012年1月1日より、上海市において、リース・物流・一部の現代サービス業の課税が増値税に切り替えられた。

(2) 北京等8省・市における交通運輸業と一部の現代サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行措置の展開に関する通知(財税[2012]71号) ⇒ 営改増の適用対象地域が、北……

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水野 真澄

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