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コラム

会社が労働関係を解除する場合、未取得の年休をどう処理すべきか

王穏

2016-07-12

労働者と使用者間で労働紛争が生じ、労働仲裁が提起されたとき、労働紛争自体の焦点が経済補償金又は経済賠償金の問題であっても、未取得の年休を給料や残業代等として換算することを合わせて主張することがある。労働関係が解除されるとき、労働者は使用者に未取得の年休(年を跨いだ分)は給料として換算することを要求できるのか。法律が許す範囲は一体どの程度なのか。この問題は、多くの現地法人が経験しており、各社の人事部が頭を悩ませているのではないだろうか。今回は、未取得の年休問題について簡単に分析したので、現地法人の参考に供したい。

【事例】 Aは、2011年12月にB会社へ入社、営業部に所属していた。AB間の労働契約の有効期限は、2014年12月31日までである。Aの離職前の直近12か月の平均給与は、4000元であった。2014年10月、BはAが会社の規則制度に著しく違反したとしてAとの労働課契約を解除した。Aが区の労働人事紛争……

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王穏

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