2015年12月27日、全国人民代表大会常務委員会は、「人口・計画生育法」改正案を可決し、ふたりっ子政策を2016年1月1日から本格的に実施している。各省(直轄市)でも、現地の人口・計画生育条例の改正を急ピッチで進めている。
2016年4月1日の時点において、黒龍江、河南、陝西、新疆、チベットの5つの省を除く、他の26の省(直轄市)はいずれも改正後の「人口・計画生育条例」を公布している。このうち、北京、上海、広東、江蘇、浙江、天津の調整前後の結婚生育休暇政策を下表で比較する。他の省(直轄市)の結婚生育休暇政策について確認されたい場合、弊所までご連絡いただきたい。
一、北京 類型 調整前 調整後 結婚休暇 3日+晩婚休暇7日 3日+7日 出産休暇 98日+晩産休暇30日+一人っ子奨励休暇3ヶ月(使用者から同意を得ることが前提) 98日+30日+1~3ヶ月(使用者から同意を得ることが前提) 配……郭蔚