2014年9月18日、12社の日本自動車部品メーカーが中国の独占禁止法に著しく違反したとして、国家発展・改革委員会(発改委)から合計12.354億人民元の罰金が科された。この二年で中国独占禁止法は、日本現地法人から最も注目される法律の一つとなった。 実務において、販売店契約(代理店契約を含む)を締結するとき、市場販売価格等の要素を考慮し、販売店契約の中に最低再販価格に関する内容を盛り込むことを考える企業は多い。かかる考えのもとで供給者として販売店契約に「供給者の事前の書面による同意なく、無断で指定販売価格を下回る価格で商品を販売してはならない」のような内容を明確に約定することはできるのか。当該内容は、中国独占禁止法第14条の規定に違反しないのか。今回は、これをテーマに簡易分析を行い、現地法人の参考に供したい。
【事例】 A会社は、B会社製品の販売店で、双方はすでに10年以上の販売店契約関……
王穏