1.インボイス紛失等に関する罰則規定の改定
政府は、インボイス管理規定への罰則を定めた番号109/2013/N?-CP への改正規定である番号49/2016/N?-CPを発行しました。当規定は、2016年8月1日より発効します。インボイスを紛失・破損した場合、従来は、1千万ドン~2千万ドンの罰金が科されましたが、今後は4百万ドン~8百万ドンへと罰金が引き下げられます。天災地変などの不可抗力による場合は、罰金は科されません。売主がインボイス控えを紛失した場合に関しては、斟酌すべき事項が一つあれば、最低額の罰金が科されますが、斟酌すべき事項が二つ以上あれば、罰金は科されません。斟酌対象は以下となります。①売主による適切な税務申告・納付がなされているか。②十分な取引証憑を有しているか。③売買当事者が書面にて、紛失した控えに関する内容確認を行っているか。
2. 居住者から非居住者になる場合の個人所得税申告
税務総……
安藤 崇