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コラム

財産保全担保の新動向:信用保証と財産保全責任保険

邱奇峰

2016-08-16

「民事訴訟法」などの関係規定に基づき、財産保全を申し立てるにあたっては、「担保」を提供しなければならない。これまでの司法実践においては、裁判所で認められる担保形式はやや単一で、多くの地方裁判所は通常、現金形式による担保しか認めていなかったが、ここ数年、融資性担保会社が提供する信用保証、保険会社が提供する財産保全責任保険による「保険証券・保証状」が裁判所によって認められるケースが徐々に増えてきている。本稿では、これら2つの形式による担保について簡潔に紹介する。

■ 融資性担保会社による信用保証

【立法状況】 – 2010年3月8日に、7つの部門・委員会が共同で「融資性担保会社管理暫定弁法」(以下、「暫定弁法」という)を公布した。このうち、第19条の規定によれば、融資性担保会社は監督管理部門の許可を得た場合、「訴訟保全担保」を兼業することができることになっており、従って、「暫定弁法……

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邱奇峰

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