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コラム

ベトナム法令アップデート:1.個人支払い費用の損金算入に関して、2.外貨所得の為替換算、3.事業者でない個人から購入した資産の取り扱い、4.納税遅延への制裁細則

安藤 崇

2016-09-02

1.個人支払い費用の損金算入に関して

会社費用の損金算入に際しては、2,000万VND以上(VAT含む)の支払いには、現金以外での支払い証憑(送金書類等)が必要となります(財務省通達番号96/2015/TT-BTC第4条)。この証憑が法人の支払い証憑ではなく、個人の支払い証憑であった場合の有効性関して、ホーチミン市税務局は2016年5月31日付けオフィシャルレター番号4973/CT-TTHTにてガイダンスを発行しました。 国内出張か国外出張かは問わず、出張時の航空券代支払いが個人の銀行カードからなされていても、以下の条件を満たせば支払い証憑として認められます。 1.サービス供給者から発行された有効なインボイス 2.出張辞令書 3.出張者個人の銀行カードによる支払い及び精算に関する社内規定

2.外貨所得の為替換算

個人所得税の課税対象所得は、VNDで表示されなければなりません(財務省通達番号92/2015/TT-BTC第13条)……

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安藤 崇

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