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コラム

「不動産登記暫定条例実施細則」を読み解く

郭蔚

2016-09-06

2016年1月1日、国土資源部が、「不動産登記暫定条例実施細則」(以下「細則」という)を公布した。「細則」では不動産登記簿、登記手続き、各種不動産権利登記、資料の照会、保護及び利用、法的責任などの運用面でのさらなる改善を図るために、不動産統一登記制度を細分化している。

主な内容及び解説

項目 主な内容 弁護士見解 どのように登記するか。 ●「細則」第二条の規定に基づき、不動産登記は、当事者の申請により行わなければならない。但し、法律、行政法規及び本実施細則に別途規定がある場合を除く。 ●「細則」第九条の規定に基づき、不動産登記を申請する場合、申請者は登記申請書を記入し、本人証明書及び申請資料を提出しなければならない。 現時点では、不動産登記は、「申請により登記を行う」ことになっており、当事者が申請しなければ、登記機関が自発的に登記したり、又は登記を強制的にさせたりすることは……
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郭蔚

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