2.金融サービス業
世界の他の国と比較してみると、中国は長期にわたり、金融サービス業(銀行業務及び保険業務などを含む)に対して5%の営業税を課しており、また、中国国有銀行と保険会社の市場における独占度は相対的に大きいことから、金融サービス業に対し増値税を課すことは容易であろうと中国の税務部門は見ていた。しかし、世界各国の状況を見てみると、金融サービス業に対し、増値税を課しているところは多くはなく、中国は現在、金融サービス業について営業税から増値税に移行させるための方法を模索している段階にある。
(1)課税範囲
36号文規定によると、金融サービスとは、金融と保険を取り扱う業務活動を指し、これには貸付サービス及び直接有料金融サービス、保険サービス、金融商品の譲渡が含まれる。
金融サービスの定義は実践での展開状況に伴い更新されることに注意が必要である。例えば、デジタル決……
邱奇峰