ベトナムで勤務する日本人の場合、日本法人とベトナム法人それぞれから給与支給を受けるケースが多く見られます。個人所得税の納税方法は、給与の支払元により異なるため、以下解説します。
Q.日本法人とベトナム法人それぞれから給与が支給される場合、個人所得税の納税はどのように行うのですか。
(以下、ベトナム居住者を想定した回答) A.月次もしくは四半期の申告は、日本法人支給分とベトナム法人支給分を別々に、年次の確定申告は、両方を合わせて申告納税を行います。 (1)日本法人からの給与所得に伴う個人所得税 四半期 :日本法人分のみを申告納税 年次 :ベトナム法人分と合わせた全世界所得として確定申告(※) (2)ベトナム法人からの給与所得に伴う個人所得税 月次もしくは四半期 :ベトナム法人が給与から源泉徴収 年次 :日本法人分と合わせた全世界所得として確定申告(※)
過去には、四半期納税に……
NAC