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コラム

備案制度への変更と外資企業の減資

水野 真澄

2016-10-31

1.外資企業の減資

三資企業法は2016年10月1日に改定されましたが、今回の修正事項は非常に少なく、参入制限が実施されていない企業の場合、設立・登記事項変更等に関する商務主管部門の許可審査を不要とし、届出制度に変更される旨が追加された程度となっています。 よって、外資企業の減資については、三資企業法上は依然として、「原則禁止であり、総投資や生産規模に変化が生じ、確実に減資が認められる場合に商務主管部門に許可申請ができる」という内容となっています(各実施細則に規定)。

ただ、実務的に見ると、

減資許可の取得は極めて難しく、今まで外資企業の減資は極めて件数が少ない状況でした。 減資には、出資金を実際に出資者に払い戻す有償減資と、登録資本金は減額するものの、出資金は払い戻さず欠損填補に充当する(資金の動きは伴わず、帳簿上の組み換えのみ)無償減資の二種類がありますが、許可取得困……

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水野 真澄

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