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コラム

新「上海市企業賃金支払弁法」を読み解く(連載の二/全三回)

郭蔚

2016-11-02

7.賃金の支払延期の届出 旧弁法 第10条(※17):企業が生産困難により賃金の支払いを1ヶ月以内の期間で延期する必要がある場合、本企業の労働組合と協議し合意したうえで、支払い延期時間を労働者全員に知らせ、主管部門へ届出をする必要がある。 法規の変化/仲裁・裁判時の判断基準 無し 新弁法 第10条(※18):企業が生産困難により賃金の支払いを1ヶ月以内の期間で延期する必要がある場合、本企業の労働組合又は従業員代表と協議し合意したうえで、支払い延期時間を労働者全員に知らせる必要がある。 新弁法の変化に関する簡潔な説明 従業員代表を協議相手として追加し、届出に関する規定を削除した。

8.試用期間中の賃金基準 旧弁法 第11条(※19):最低賃金基準を下回ってはならない。 法規の変化/仲裁・裁判時の判断基準 「労働契約法」第20条(※20)、「労働契約法実施条例」第15条……
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郭蔚

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