7.賃金の支払延期の届出
旧弁法
第10条(※17):企業が生産困難により賃金の支払いを1ヶ月以内の期間で延期する必要がある場合、本企業の労働組合と協議し合意したうえで、支払い延期時間を労働者全員に知らせ、主管部門へ届出をする必要がある。
法規の変化/仲裁・裁判時の判断基準
無し
新弁法
第10条(※18):企業が生産困難により賃金の支払いを1ヶ月以内の期間で延期する必要がある場合、本企業の労働組合又は従業員代表と協議し合意したうえで、支払い延期時間を労働者全員に知らせる必要がある。
新弁法の変化に関する簡潔な説明
従業員代表を協議相手として追加し、届出に関する規定を削除した。
8.試用期間中の賃金基準
旧弁法
第11条(※19):最低賃金基準を下回ってはならない。
法規の変化/仲裁・裁判時の判断基準
「労働契約法」第20条(※20)、「労働契約法実施条例」第15条……
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郭蔚