1.VAT還付基準の明確化
税法の実施細則である政令番号100/2016/ND-CPへのガイダンスとして、財務省は、通達番号130/2016/TT-BTCを発行しました。 当通達では、国内販売と輸出販売の両方を行う企業のVAT還付基準を明確化しています。
輸出販売に係る仕入VATは、まず、国内販売に係る売上VATから控除しなければなりません。その後、輸出販売に係る仕入VATが3億VND以上残っている場合、輸出販売額の10%を上限として、VAT還付申請が可能となります。
2.出張費用に係る外国契約者税
税務総局は、外国組織または個人がベトナム国内にて提供するサービスに係る出張費に関して、オフィシャルレター番号3572/TCT-CSを発行しました。 サービス提供を受けるベトナム法人が、外国組織または個人の交通費、宿泊費等の出張費用を別途負担する場合、その金額に対しても外国契約者税(法人税及びVAT)が課されることとなります。 ……
安藤 崇