一、重要制度の変化及び企業としての対応策についての分析
1、正常に出勤した場合の月給の特定について
1)制度の変化: これまでの制度では正常に出勤した場合の月給の範囲が不明確であったが、新弁法では年末賞与、及び出退勤交通費手当、食事手当、住宅手当、中番・夜勤手当、夏季高温手当、残業代など特別な状況で支払った賃金が正常に出勤した場合の賃金に含まれないことが明確にされた。
2)企業としての対応策: 企業は契約、協議書、制度において、新弁法の規定に基づき、正常に出勤した場合の月給と枠外の支払項目の定義・範囲を明確に区分・特定し、新弁法規定の枠外の支払項目「年末賞与、出退勤交通費手当、食事手当、住宅手当、中番・夜勤手当、夏季高温手当、残業代など特別な状況で支払った賃金」を除外したうえで、正常に出勤した場合の賃金に該当しない旨を明確に約定し、契約、協議書、制度、賃金明細などの書……
郭蔚