国家税 務総局・財政部・税関総署より「税関特殊監督区域企業の増値税一般納税人資格の付与に関する試行に関する公告(国家税務 総局・財政部・税関総署公告2016年第65号)」が公布され、2016年11月1日から施行されています。 これは、一部の保税区域(昆山総合保税区、蘇州工業園総合保税区、上海松江輸出加工区、河南鄭州輸出加工区、鄭州新鄭総合保税区、重慶西永総合保税区、深セン塩田総合保税区)の企業に対して、増値税の一般納税人資格の付与を認めるものです。
1.保税区域による増 値税課税政策の違い
(1) 対象地域 今回の規制緩和措置の対象となっているのは、一部の総合保税区と輸出加工区ですが、総合保税区は、他の保税開発区からのランクアップが多く、総合保税区転 換後も、転換前の当該区域の税関政策が継続されています。 今回の措置の対象となるのは、輸出加工区と同様の管理が行われる区域であり、主たる対象は生……
水野 真澄