2.「暫定弁法」の主な改革内容:
「暫定弁法」では、届出の申請主体、適用範囲、届出機構及び係る責任負担などについて明確にされており、その内容は以下の通りである。
番号 届出事項 外商投資企業の設立 外商投資企業の変更 1 申請主体 ●投資者全員(又は外商投資株式会社の発起人全員)が指定した代表、若しくは共同委託した代理人。又は、 ●外商投資企業が指定した代表、若しくは委託した代理人。 ●外商投資企業が指定した代表、又は委託した代理人。 2 届出範囲 次に掲げる事項には、これまで通り逐一審査許可制度を適用するが、それ以外について、ネガティブリスト管理方式を適用する。 ●「外商投資産業指導目録(2015年改正)」の制限類、禁止類、及び奨励類のうち、持分や高級管理職に関する要求がある事項。 ●外資による合併買収を通じて企業を設立すること、及びその変更に関連する事項。 ●……邱奇峰