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1.広東省における『女性従業員労働保護特別規定』の実施
広東省における女性従業員の労働保護措置を更に明確にするため、2016年11月3日、広東省人民政府による『女性従業員労働保護特別規定』の実施細則が広東省人民政府常務会議を通過し、2017年2月1日から実施されます。
本規定では妊娠期間の休暇や給与、中絶した際の休暇、出産保険に関連する問題、生理期の休憩時間などの内容が追加されました。妊娠期間の女性従業員に対し、胎児のために安定が必要と診断され、出勤が困難である場合は病休として扱い、妊娠7ヶ月以上の場合は1日1時間の休憩時間を設けると規定しています。
なお、休憩時間や健診の所要時間は労働時間とみなされ、通常給与を支払わなくてはならないと明確にしました。中絶に際して、4ヶ月未満の場合は医療機……
署名なし