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コラム

ベトナム法令アップデート:1.個人所得税の課税対象所得、2.原産地証明書の提出期限、3.条件付き投資分野の削減

安藤 崇

2017-02-06

1.個人所得税の課税対象所得

ハノイ税務局は、2016年10月27日付オフィシャルレター番号66805/CT-HTrを発行しました。 労働組合基金への拠出金は、個人所得税の課税対象所得から控除できないため、給与・賃金の1%に相当する組合費は、控除対象とはなりません。 従いまして、財務省通達番号111/2013/TT-BTC 第2条2項に基づき、組合費を含めた給与・賃金が課税所得となります。

2.原産地証明書の提出期限

財務省は、原産地証明書の提出期限に関し、2016年10月4日付オフィシャルレター番号13959/BTC-TCHQを各税関局に対して発行しました。 優遇税率適用のためには、申請者は原則として通関申請日から輸入時までに原産地証明書原本を提出しなければなりません。 輸入時までに提出できない場合は、通関申告書にその旨を記載し、通関申請日から30日以内に原産地証明書を提出します。 本レターは、越韓自由貿易協定に関する規定を……

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安藤 崇

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