加工貿易に関する政策は、経済環境・徴税状況などによって変更されるため、過去に、規制強化と緩和が繰り返された経緯があります。 今回は、最近の加工貿易に関する政策のポイントを解説します。
中国国内販売用輸入貨物に関連する特許使用料支払額は、関税評価額への加算が義務付けられています(税関総署令2013年第213号、以下、213号令)・第13条。 この項目は、以前より税関の主要対象項目でしたが、2016年3月30日の通関単変更に伴い、輸入貨物に関するロイヤルティの対外支払いの有無を、通関に際して申告する必要が生じ、管理強化が行われています。
1.ロイヤルティを関税評価額に加算する理由
たとえば、ブランド品の輸入に際して、商標使用料と貨物代金を個別に支払っている様な場合、輸入貨物の本来的な価値は、商標使用料を含んだものですので、関税評価額には商標使用料の加算が必要です。 この様に、特許権、商標……
水野 真澄