2016年11月28日に、税関総署より「出料加工業務に関連する問題の公告(税関 総署公告2016年第69号)、以下、69号公告」が公布され、同年11月30日より施行されています。 出料加工とは、中国から国外に加工委託して加工賃を支 払う取引(来料加工の逆)で、以前より制度はあったものの、非常に制限が厳しく、実際の選択肢にはなりにくい状況でした。 中国・ASEAN間の商流が拡大する中、両地域間での 加工の必要性が生じる場合が増えていますが、この出料加工制度の規制が、どの程度緩和されるかが興味深いところです。
1.出料加工 とは
69号公告では、出料加工を「企業が所有する原材料・ パーツ・仕掛品などの加工を海外企業に依頼し、規定された期限内に国内に輸入し、加工賃と国外で発生した材料費などの費用を支払う経営活動を言う」と規定 しています。 中国から国外に輸出した貨物を再輸入すると、その時点 で関税・増値税が課税……
水野 真澄