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コラム

外資株式会社設立・上場と外資パートナーシップ(三資企業以外の外資形態)

水野 真澄

2017-03-27

1.外資株式会社

外資株式会社は、外資企業の一形態であり、「外商投資株式会社設立の若干の問題に 関する暫定規定(対外貿易経済合作部令1995年第1号)、以下、暫定規定」を根拠としています。

(1) 会社形態と設立手続

1) 外資株式会社の形態

暫定規定には、「外資株式会社とは、全ての資本が同額の株式により構成され、株主は自己が引き受けた株式を持って会社に責任を負い、会社は全ての財産を もって会社の債務に責任を負い、外国出資比率が25%以上となる法人」と定義されています。 つまり、株式会社も株主は出資金の範囲で会社に責任を負う形態である事が規定されています。

2) 設立方法

外資株式会社の設立には、発起設立方式、募集設立形式、更には、既存の外資企業からの形態変更という方法があります。 発起設立方式とは、会社設立時に発行する株式の全てを発起人が引き受ける方式をいい……

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水野 真澄

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