Q5:A類・B類の要求を満たさない場合、直接にC類に該当するとみなすことができるのか?
A: できない。C類に対しては厳格な割当管理制度が実施されるうえ、性質上、C類は一時的、季節的、非技術的又はサービス方面での業務に従事する者であることから、原則的にはC類とみなすことはできない。
Q6:新制度でのB類に対するポイント要求に照らしてみて、もしも60点に達しないとどうなるのか?
A: 1.新制度が全面的に実施された後、中国に渡航し就労する外国人に対しては「厳し目の政策」が実施されることになり、今後は益々厳しくなり、ポイント制は厳格に実施されると考えられている。原則として、60点未満のB類外国人は、新証書を申請することができない。 2.しかしながら、情報筋によれば、今後、上海において以下の2つの方法で対応できる可能性があるそうだ。 1)参照基準:上海地区で本企業において、個人所得税納付額が年……
邱奇峰